ジャグラでは、会員に死亡・傷病・火災・天災等の事故が発生した場合、規程の定めるところに従い見舞金を贈呈する制度を実施しています。
事故見舞金規程
昭和41年7月20日 理事会決定
昭和52年7月23日 一部改定
昭和62年2月24日 一部改定
平成 7年6月28日 一部改定
平成21年6月26日 一部改定
- 第1条 本会会員に、死亡・傷病・火災・天災等の事故が発生した場合、この規程の定めるところに従い見舞金を贈呈する。
- 第2条 見舞金は、当該会員所属支部の長より、事故にあったときから1ヶ月以内に所定の様式による会長あての申請書が提出された場合、会長が本人に給付する。
- 第3条 見舞金の種類は次の3種とする。
- (1)弔慰金
- (2)傷病見舞金
- (3)災害見舞金
- 弔慰金は、会員が死亡した場合、会長が法廷家督相続人に給付する。
- 傷病見舞金は、会員が病気または負傷して1ヶ月以上入院した旨の証明を支部長が確認した場合、会長が本人に給付する。ただし、同一傷病につき一回とする。
- 災害見舞金は、火災・天災等のため、会員の住所または事業場の面積の2分の1以上に実害をうけ、5日間以上使用できない現状を支部長が確認した場合に、会長が本人に給付する。
- 第2項ないし第4項の規定に関わらず、会長は支部長経由で給付することができる。
- 第4条 見舞金の金額は次のとおりとする。
- (1)弔慰金 30,000円
- (2)傷病見舞金 10,000円
- (3)災害見舞金 20,000円
- 第5条 同時に広範囲の地域にわたり、天災・地変のため多数の会員が災害にあい、かつ住居または事業場に甚大な被害をうけた場合は、この規程の適用外とすることができる。
- 第6条 この規程の改廃は理事会が行う。
- 第7条 この規程は、昭和41年7月20日より施行する。
附 則
この規程の改定規定は平成21年6月26日より実施する。
事故見舞金申請方法
規程を確認の上、事故見舞金申請書に必要事項を記入し、支部長(または支部事務所)宛に申請してください。
事故見舞金申請書(Word doc形式)
事故見舞金に関するお問い合わせ
事故見舞金に関するお問い合わせは、お問い合わせページよりフォームを送信ください。追ってジャグラ本部事務局よりご連絡いたします。
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