「変更」「合併・分社等」「事故」があった場合には

プライバシーマーク付与事業者に変更があった場合は

プライバシーマーク付与事業所に、事業者名、登記上の本店所在地、代表者名、申請担当者、個人情報保護管理者、個人情報保護監査責任者の変更があった場合は、「プライバシーマーク付与認定に係る変更報告書」にて報告をお願いします。

変更報告書様式

下記様式をダウンロードの上、必要事項をご記入ください。

お電話でのお問い合わせ

ジャグラ本部事務局 プライバシーマーク審査センター:03-3667-2271
受付時間:9:00〜12:00/13:00〜17:15 (土日祝を除く)

プライバシーマーク付与事業者に合併・分社等があった場合は

プライバシーマーク付与事業所に、吸収・合併等の変更があった場合は、「合併・分社等に伴うプライバシーマーク付与の地位の継続に関する手順」(PMK520)が適用されます。

合併・分社等 類型 申請の要否
付与事業者が、合併・事業譲渡等によらず、新規に事業を立ち上げて事業内容を拡大するとき
(新規の事業者(分社の場合)は類型7参照)
類型1 不要
付与事業者が、他の付与事業者からの事業譲渡、吸収分割により、事業を承継するとき 類型2 不要
付与事業者が、非付与事業者からの事業譲渡、吸収分割により、事業を承継するとき 類型3
付与事業者が、他の付与事業者(複数の場合を含む。)と合併し、存続会社となるとき
(吸収合併により消滅する付与事業者は、4.2の類型8の手続が必要)
類型4
付与事業者が、非付与事業者(複数の場合を含む。)と合併し、存続会社となるとき 類型5
付与事業者が、新設分割により事業の全部又は一部を新設会社に承継させるとき 類型6
事業の一部を承継する新設会社は、4.4の措置が可能である
(付与事業者の新設分割により事業の一部を承継した新設会社は、付与の地位を承継することはできないが、プライバシーマーク付与の申請をする場合、旧付与事業者の事業との同一性を条件に、別表3に定める手続により、特別措置を講じる)
類型7
付与事業者が、吸収合併により消滅するとき 類型8
付与事業者が、事業譲渡、吸収分割により、他の事業者に事業を承継させるとき
(事業の全部を承継する事業者には、4.3の(2)に該当する場合、4.3の適用があり得る)
類型9

〔参考〕別表3

類型7:事業の一部を承継した新設会社に関する特別措置の手続

項目 特別措置の内容
特別措置の条件
  • 旧付与事業者の事業との同一性
    旧付与事業者の事業との同一性についての判断は、定款の絶対的記載事項のうち、付与事業者の「目的」(会社が行う事業の内容)の全部又は一部が、新設会社の定款において定められていることをもって判断する。
付与の地位 旧付与事業者の付与の地位を承継しない。新規申請として受付ける。
提出書類
  • 新規申請に準じる。
審査の内容
  • 提出書類の内容確認
  • 文書審査
    (事務所移転等の事業環境の変化の状況、新設分割前の付与事業者が受けた前回の付与適格性審査からの経過期間等により、現地審査を実施することがある。)
料金
  • 新規申請に準じる。
審査の着手
  • 申請受理後優先的に着手する。

〔参考〕4.3の(2)

4.3 付与事業者以外に付与の地位の継続を認める特例

次のいずれかに該当する事由により、付与事業者から事業の全部を承継する事業者については、審査を行った上で、付与事業者に代わって付与の地位の継続を認める場合がある。審査機関は、必要があると認めるときは、現地審査を実施する(この場合、審査内容に応じて、別途、費用が生じることになる)。

  1. (略)
  2. 実質的に事業を行っていない非付与事業者(例えば、実質的に事業を行っていない持株会社や、事業承継の受け皿のために形式的に設立された事業者)が、事業譲渡、吸収分割により、付与事業者から事業の全部を承継するとき

申請書を送付しますので、電話でお問い合わせください

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事故等の報告

プライバシーマーク付与事業者の個人情報の取扱いにおける事故等の報告については、「プライバシーマーク付与に関する規約(PMK500)」において、事業者からの事故報告を義務づけ、その適用についてプライバシーマーク付与契約事項としています。

提出された事故報告書については、「プライバシーマーク付与に関する規約(PMK500)」に基づいて欠格レベルを判断し、外部有識者を交えた委員会の審議を踏まえて、最終的な措置を行っています。 また、審査中及び申請検討中事業者からの事故報告についても、「プライバシーマーク付与に関する規約(PMK500)」に基づき運用しています。

事故が発生した場合は、下記に示すとおり、報告を行ってください。

報告対象事業者

報告対象事業者は次のとおりです。

  • 当審査センターのプライバシーマーク付与適格決定事業者
  • 当審査センターにプライバシーマーク付与適格性審査の申請をしている事業者
  • 当審査センターにプライバシーマーク付与適格性審査の申請を検討している事業者

事故報告の期限(速報・確報)

事故等が発生した場合には、原則として発覚日から30日(不正の目的をもって行われたおそれがある事故等の場合は60日)以内に、審査機関へ事故報告(「確報」)を行ってください。

次の事故等に該当する場合は、上記の報告に加え、「速報」として概ね発覚した日から3~5日以内に報告を行ってください。

  1. 要配慮個人情報が含まれる事故等が発生し、又は発生したおそれがある事態
  2. 不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある事故等が発生し、又は発生したおそれがある事態
  3. 不正の目的をもって行われたおそれがある事故等が発生し、又は発生したおそれがある事態
  4. 個人データに係る本人の数が1000人を超える事故等が発生し、又は発生したおそれがある事態
  5. その他、付与機関がプライバシーマーク付与適格性審査基準における重大な違反、又は重大な違反のおそれがあると認めた事態 ※いずれも事故等が発生したおそれがある事態も含める

次の事故等に該当する場合は、上記の報告に加え、「速報」として概ね発覚した日から3~5日以内に報告を行ってください。

  1. 情報提供ネットワークシステム等からの漏えい、滅失、き損
  2. 不特定多数の者に閲覧された
  3. 不正の目的による漏えい、滅失、き損
  4. 100人を超える場合

報告方法

報告先の一元化のため、プライバシーマークの付与機関である日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)のプライバシーマーク推進センターが運営する事故報告システム(Web アプリケーション)よりご報告をいただきます。

事故報告システムの主な機能

本システムへはPマークポータルサイト経由でアクセスします。

  • 付与事業者様による速報・確報の入力
  • 審査機関による事故措置の通知
  • 付与事業者様による再発防止のための措置の報告 など

※Pマークポータルサイトのアカウント情報は、JIPDECから申請担当者の方にご連絡しています。アカウント情報が不明な場合は、JIPDECにお問い合わせください。

個人情報保護委員会への報告について

2022年4月1日施行の改正個人情報保護法により、漏えい等が発生し個人の権利利益を害するおそれがある場合、個人情報保護委員会への報告が義務化されました。以下の個人情報保護委員会規則で定められた漏えい等が発生した場合は、個人情報保護委員会に「速報」及び「確報」として報告を行ってください。

また、特定個人情報(マイナンバー)に係る事故等についても、個人情報保護委員会への報告が必要です。
詳細は、個人情報保護員会WEBサイトをご参照ください。

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